会社員と個人事業主が手取りの金額を増やすには?

お金の勉強

どうもこんにちは!ryutaです!今回は『会社員と個人事業主が手取りの金額を増やすには?』と言うテーマでお話していきたいと思います。みなさんできるだけ節税して自分で使えるお金を増やしたいですよね!そんな人のために手取りが増える方法を解説して行こうと思います。では早速やって行ってみましょう!

世の中の税金

世の中にはたくさんの税金が存在します。ぜひしたのリンクから見てみてください。

[税のしくみ] 税の種類と分類 | 税の学習コーナー|国税庁

見たら分かると思うんですがアホみたいにたくさんあります笑。これを全部覚えたところで全然意味ないので暗記する必要は全くありません。押さえておいて欲しいのは、日本の税金を大きく分けると「国税」「地方税」に分けられると言うことです。国税というのは「所得税、消費税、法人税」など国に対して払うものです。地方税はそれぞれの都道府県に払うお金のことです。「住民税、自動車税、固定資産税」などがあげられます。

税金のおさらい

ここで一旦今までやってきた税金についておさらいしましょう。

会社員の税金

まず会社員の税金は所得税が5~45%と住民税が10%です。住民税は日本各地どこでも全国一律で10%です。所得税はその人の所得に応じて変化します。最大が45%です。ここでややこしいのが、「会社員の場合は所得税は先払いで住民税は後払い」というところです。支払いの時期が違うんですね。会社員は額面の給料と手取りの給料が違います。実際稼いだお金よりも少ない金額がお給料として自分の手元に来ます。これは一体なぜなのか。それは毎月、所得税と住民税が天引きされているからです。会社が給料から税金を天引きすることを「源泉徴収」と言います。ここ一つポイントがあります。所得税の天引きは大まかにやられています。正確な数字じゃないんです。そのため多い金額が持っていかれてしまう場合があります。これを調整するために年末調整があって、これにより過払金(多く払ったお金)が返ってきます。住民税は少し特殊な納付方法なんです。これが少しめんどくさいポイントです。所得税は先払いなんですが、住民税が後払いと先ほど言いましたが、この後払いがすごくややこしいです。例えば今は2022年ですよね。2021年の1〜12月の所得に応じて2022年の6月から支払いが始まるんです。つまり今払っている住民税は去年の分ということですね。なので会社員を辞めると一気に住民税がのしかかってきます笑笑。

個人事業主の税金

個人事業主の税金は所得税が5~45%、事業税が0~5%、住民税10%、消費税が10%(売り上げが1000万円超えて2年後から)の4つがあります。

課税所得

会社員も個人事業主のどちらも税金は「課税所得」にかかります。売上(収入)-経費-控除=課税所得となります。課税所得に税率を掛ければ支払う税金になります。計算方法が会社員と個人事業主で少し違います。会社員は給料-控除=課税所得です。個人事業主は売上-経費-控除=課税所得となります。

みんがいう節税というのは課税所得を減らすことで実現するのです。つまり経費を増やすor控除を増やすということですね。個人事業主なら経費を増やすのも一つの方法になります。

まとめ

今回は一旦ここでまとめです!節税をしたいなら会社員の場合は控除を増やして、個人事業主の場合は控除と経費を増やして課税所得を減らす方法があるということですね!

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