どうもみなさんこんにちは!ryutaです!今回は『青色申告の開業と届けの出し方について解説!』というテーマでお話していこうと思います。青色申告についてはざっくり反している記事があるのでそれも合わせて読んでみてください!
では早速本題に入って行きましょう!
確定申告の種類
1年間の儲けを国に申告するのが確定申告ですが、その中で白色と青色の種類があります(更に青色の中に2種類ある)。白色は控除が0な代わりに帳簿がとても簡単です。青色10万というのは控除が10万円で帳簿が簡単なものです。青色65万というのは控除が65万な代わりに帳簿がめんどくさいものです。
昔は白色が一番簡単と言われていました。けれど今は青色10万とほとんど変わらないため、白を選ぶ人はほとんどいません。なんて言ったって白色のメリットがないんですから。
青色申告のメリット
青色申告のメリットで一番大きいのが65万円の控除を受けられる事です。しかも家族への給料を経費にできます。これを専従者給与と呼びます。更に赤字を3年間乗り越す事ができるんです。例えば今年100万円の赤字が出たとして、翌年200万円の黒字が出たとしたら、昨年の100万円の赤字を相殺する事ができるんです!
更に、30万円未満のものを一括でその年度の経費にする事ができます。これは合計金額300万円が上限です。
青色申告を受けるための条件
この青色申告を受けるためにはいくつかの条件がありますんでそこを解説して行きましょう。
❶開業届と青色申告承認請求書を税務署へ提出
まず青色申告承認申請書を税務署で貰うか、国税庁のHPでダウンロードします。A4の紙一枚です。
開業届も同じ感じです。なんか長々と文字が連なっていて難しそうですが、意外と簡単です。描いたら郵送か窓口に渡してください。書き方がわからなかったら、窓口に行けば教えてくれます。
❷提出期限
次に提出期限です。提出期限は開業してから二ヶ月以内か、その年の1/1~3/15までです。この期限を過ぎると、来年からになってしまいます。その年の青色申告のメリットを受ける事ができません。
❸青色申告承認請求書の複式簿記を絶対に選択
必ず複式簿記を選択するようにしましょう。10万円控除は簡易簿記なので間違わないように注意しましょう!
複式簿記って難しい?
複式簿記ってなんか難しそう!って思うかもしれませんが全然そんなことありません。最近は会計ソフトが自動でやってくれちゃいます!
コメント