会社員と個人事業主で入れる社会保険の違いは?

お金の勉強

どうもみなさんこんにちは!ryutaです!今回は「会社員と個人事業主で入れる社会保険の違いは?」というテーマで解説していこうと思います。前回、前々回の記事を読んでおくとわかりやすいと思いますんで、そちらも合わせて読んでみましょう!下にリンクを貼っておきます!

では、早速本題に入っていきましょう!

会社員と個人事業主で入れる保険の違い

会社員と個人事業主が入れる保険について解説していきます!結構違うのでしっかり押さえておきましょう!

事業主

まずは事業主からです。個人事業主が入れるのは「国民健康保険」と「国民年金」です。

もう一度復習しておくと国民健康保険というのは、医療保険の一つです。国民保険は、年金保険の一つです。

会社員

続いて会社員が入れる保険についてです。会社員が入れるのは「健康保険」と「国民年金」と「厚生年金」です。健康保険が医療保険のことで、国民年金と厚生年金というのが年金保険のことです。

それぞれ加入方法が異なります。そちらも確認していきましょう!

加入方法の違い

まず事業主の加入方法は自分で市区町村に手続きに行く必要があります。それとは異なり、会社員は会社が勝手に手続きを進めてくれるのでその点は会社員の方が楽かもしれません。

扶養制度の違い

扶養制度にも違いがあります。事業主は扶養制度がなくて、会社員は扶養制度があります。この辺に関してはまた今度詳しくやります。

社会保険料はどうやって決まるの?

では、社会保険料というのは何を基準に決まるんでしょうか?これも事業主と会社員で違います。

事業主の場合

事業主の場合は医療保険、国民健康保険は「前年度の課税所得」の応じて変化します。年金保険(国民年金)は全員固定です。

会社員

会社員は健康保険が4,5.6月の給料に基づいて決まります。国民年金と厚生年金は全員固定です。

要は

要は個人事業主が入る保険は「前年度の課税所得」によって決まって、会社員が入る保険は「4,5.6月の給料」に基づいて決まるということです。

まとめ

今回はここまでです。会社員と事業主の保険の違いが理解できたんじゃないかなと思います。ぜひ他の記事も参考にしてみてください!」

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